車両称号規定(明治44年1月16日・鉄道院総裁達第20号)に定められた貨車記号 |
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(1) 貨車名称および記号
(2) ボギー貨車はその積載重量により、次の仮名文字をその記号に冠す。 ・積載重量20t以上 : オ ・積載重量10t以上 : ホ ・積載重量10t未満 : コ (3) 車体が鉄製のものは「テ」、鉄張のものは「テハ」を記号に冠す。ただしボギー車については積載重量記号の
(4) 車掌の乗務すべき設備がなく、単に手用制動機のみを有するものは「フ」を記号の最上位に冠す。(名称は「 (5) 形式称号は同形式中の最初の番号に当該記号を冠したものを用いる。 (6) 車輌の番号は機関車、客車、有蓋の貨車、無蓋の貨車、石炭車の5種に分け、各別に順を追って付ける。同
(例) |
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明治中期の貨車記号 |
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昭和3年制定の貨車記号 |
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現行(日本貨物鉄道)の貨車記号 |
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